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展示車を傷つけてしまったら?修理代を請求されるのか調べてみた

車の展示場に行き、気に入った車を見つけたらまず乗ってみたいと思うのが普通です。

その際に公道へと乗り出して実際の運転の感覚などを掴んでおくと、購入する際の不安が軽減されます。

ですが、ここで心配になるのはその際に事故などを起こしたらどうするか、ということです。

あくまでも展示車であって自分の持ち物ではありません。

購入する前の車を傷つけた場合、どういうペナルティが課されるでしょうか。

このような展示車を傷つけた先の賠償については、基本的に傷つけた本人が払うのが常識とされています。

しかし、全額ではありません。

試乗の際にディーラーが隣に乗っている場合にはその人の監督責任も発生しますし、販売業者側ではこうした事態を想定して保険に入っていることも多いため、そちらの方で補填されることも多いです。

これらの保険や監督責任などが加味され、実際の事故の責任の割合に応じて修理費が軽減されるようになるのが常識的な措置となっています。


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